2019/10/10

やっぱり武生信金裁判は「異常だった」 資料持ち出した京都市職員の処分取り消し(京都地裁)

 公益通報のため内部資料を閲覧し、持ち出したことで停職処分(3日間)を受けたのは違法だとして、京都市職員の男性(48)が市を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が8月8日、京都地裁でありました。

 藤田昌宏裁判長は「児童相談所の職員としての職責を果たすため職業倫理に基づいて行った」と指摘。「重きに失し、違法」として処分を取り消しました。

 判決によると、男性は児童相談所の虐待班だった2014年、市内の児童養護施設で起きた少女への性的虐待についての記録を閲覧。15年に印字し、自宅に持ち帰りました。同年に2回、市の公益通報窓口の弁護士に「児童相談所が情報を隠している可能性がある」とするメールを送付。市は15年12月、担当外の少女の記録を閲覧の上、印字して持ち出したとして男性を停職3日としました。

 判決は、担当外の子どもの記録の閲覧は禁じられていなかったなどとして、この行為は懲戒理由にはならないと判断しました。持ち出しについては「市の規程に反し、懲戒理由にあたるが、公益通報に向けた証拠保全などが目的で強く非難すべき理由は見いだせない」としました。

 内容を精査してみると、「武生信金公益通報不当解雇裁判」と酷似していました。3日間の停職処分でさえ「重すぎる」と京都地協が判断している公益通報を、武生信金裁判で福井地裁が「懲戒解雇有効」というのは、あまりにも経営者・金融庁の意向を「忖度」した不当判決だったとの思いと怒りが再び湧き上がってきました。

(近畿支部・T)


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