2018/04/10

団交だより「休憩時間の弾力化」の提案 -北陸銀行-

 銀行から昼食休憩時間の見直し提案があり、「規定上の昼食休憩取得時間帯(午前11時30分~午後1時30分の間)の文言を削除する。理由は、現在進めている業務効率化施策等の働き方改革を踏まえ、休憩取得時の人員体制を強化するため、休憩取得時間帯を見直す」というものでした。

 現状の休憩時間の取得状況、認識について銀行は、休憩時間は取れているとの発言に、組合は休憩時間が100%取得されているとは言えない。健康上の問題もあり昼食時間をきちんと取れるよう要請すると、銀行側からは弾力的に取りたいと言う職員、また、時間的に縛られたくないとの意見もあるのも事実であると述べました。

 組合からは、特に支店の役席は食事をする15~20分程度の時間しか休憩を取得していない。現状は、今も昔も変わっていない。さらに、休憩時間の居場所は自由で良いのかの問いに、銀行は休憩時間は自由であると回答。組合は具体例として、S支店では支店長が朝礼で「休憩時間中に業務連絡をするのに都合が悪いので、更衣室ではなく食堂の和室にいてください」と、休憩時間の居場所まで指示する事は休憩時間の自由に反しているとの反論に対しては答えませんでした。「今回の提案は現場からの声を聞いて提案していると言うが、現場の声とはどれほどの数なのか教えて欲しい」と組合が追求すると、「数は言えないが、今回の提案で休憩時間の取得改善に向かうものだ」と主張しました。

 組合は、総合事務部の昼食交代のアンケートの調査結果でも、きちんと取れていないという結果が出ているのに、なぜ休憩時間の取得されていない支店に指導管理をしないのかには、特に問題のある支店には昼食休憩を取るよう監査部臨店で指導したと回答。昼食休憩時間は職員の健康管理上からも実態調査をすべきと主張しましたが、考えていないと回答したため、さらに追及していきたいと考えます。

(北陸支部・N)


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